名東自然倶楽部規約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名東自然倶楽部憲章

 

われわれは豊かな自然を後世に残すため

先人より受け継がれてきた文化・農体験を

大切にします。

自然との触れ合い、全ての生き物たちと

共にあることを大切にします。

 

 

 

名東自然倶楽部規約

 

第一章 総 則

 

第1条 (名称)

  本会は、名東自然倶楽部(以下倶楽部と言う)と称する。

第2条      (目的)

 豊かな自然を後世に引き継ぐための活動として、自然と仲良くをモット

ーに考え、自然保全の精神に基づき、全ての生き物たちと共にあることをテーマに活動を行うことを目的とします。

第3条      (活動)

 倶楽部は、前条の目的達成のための活動を行う。

第4条      (構成)

 倶楽部憲章に賛同し、所定の申し込み用紙に記入、本倶楽部への登録を行い所定の会費を納入した会員により、細則に定める各グループを構成して成り立つものとする。         

第5条      (事務局)

倶楽部の事務局を、名古屋市内に置く。

 

第二章 会員及び運営役員

第6条   (会員)

 倶楽部の会員は、第4条に該当する各グループに所属する会員希望者を持って会員と称する。

第7条   (運営役員)

第4条に該当する各グループの代表及び副代表を運営役員とする。

第8条   (役員構成)

倶楽部の役員の構成は、次の通りとする。

        会長1名 副会長2名 会計1名 監査2名 運営役員若干名

        顧問 若干名

第9条 (役員の選任)

役員の選任は、立候補及び推薦の互選とする。

         監査及び顧問は、倶楽部役員の決議を得て、倶楽部会員外からも人選することができる。

第10条(役員の職務)

         会長は、倶楽部を統括し倶楽部を代表する。

         副会長は、会長を補佐し、会長の職務遂行が不可能になったとき職務を代行する。

         会計は、倶楽部の会計を管理する。

         監査は、年1回倶楽部の監査を行う。 

第11条(役員の任期)

         倶楽部役員の任期は2年とし、再任は防げない。

         任期中に職務の遂行が不可能になった時、役員会の決議を得て、職務を代行する役員を増員し任期は前任者の在任期間を受け持つ。 

第12条(役員の解任)

         役員が次に該当するときは、役員の4分の3以上の議決により、

         役員を解任することができる。但し該当する役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

         1)心身の故障のため職務の遂行に耐えられないと認められたとき。

       2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。              

第三章   会  議

第13条  (会議)

この倶楽部の会議は、原則として、役員会議および総会とする。         

第14条 (役員会議の構成)

         役員会議は、第二章第8条で定めた役員を持って構成する。

第15条 (役員会議)定例会

1)役員会議は少なくとも年3回開催とする。

2)会長が必要としたとき、もしくは役員の過半数の請求がされたときは、会長命により特別召集する臨時役員会議を開催する。

第16条(役員会議の定足数)

役員会議の議決は出席役員の過半数を持って決議し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第17条(役員会の議決事項)

各グループおいて、社会的責任性を伴うと思われる活動事項においては、役員会の議決で倶楽部としての承認を必要とする。

第18条(総会の構成)

         総会は、第二章第6条に定めた会員を持って構成する。

第19条(総会の招集)

         通常総会は、年1回会長命により召集する。

第20条(総会の臨時招集)

         会長が必要としたとき、もしくは会員の過半数の総会請求がされたときは、会長命により総会の臨時召集を開催する。

第21条(総会の議長)

         総会の議長は、出席会員の中から互選で定める。

第22条(総会の議決事項)

         総会は、本規約と別に定めるもの以外、次の事項を議決する。

1)活動報告及び収支決算に関する事項。

       2)活動計画及び収支予算に関する事項。

3)財産目録に関する事項

4)その他倶楽部の活動に関する重要事項で、役員会議において、必要と認められた事項。

第23条(総会の定足数)

         総会は、委任状も含め会員現在数の3分の2以上の定足数を持って成立し、かつ議事を決議し可否同数の時は、議長の決するところによる。

第24条(会員への通知)

         総会前の開催要項及び総会後の議決事項は、全会員に通知する。

第四章  運営資産及び会計

第25条(運営資産)

       倶楽部運営予算は、下記資産を運用する。

1)              設立当初の財産目録に記載された資産

2)              会員会費収入

3)              政機関及び各種団体よりの助成金

4)              活動及び事業に伴う収入

5)              寄付金品

6)              その他の収入     

第26条(資産の管理)

       倶楽部の資産は、会計が管理し会計が保管する。

第27条(会計年度)

       倶楽部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第28条(経費の支出)

       倶楽部の支出は、第5条に定める活動及び本規約の施行に伴う経費のほか、以下の経費についても会計費から支出するものとする。

       1)倶楽部を代表し、公の機関及び会議等に出席する場合の交通経費

       2)倶楽部総会・役員会の開催通知及び決議事項に関する経費

第5章 規約の変更及び解散

第29条(規約の変更)

       本規約は、役員会及び総会の議決を得て変更することができる。

第30条(解散)

       本倶楽部は、総会において解散を決議したとき解散する。

補       則

第31条(印鑑・書類等の保管)       

      倶楽部の事務局は、印鑑書類等を不正に使用されないよう十分に配慮して保管しなければならない。

1)規約原本

2)代表印鑑

3)関係機関との契約書類

4)会員名簿

5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類

6)役員会議及び総会の議事録

7)関係機関との往復書類

8)その他倶楽部運営に必要な重要な書類

細       則

第32条(その他)

     本規約の施行に際しての細則は、役員会議及び総会の議決を経て、別に定める。

附       則

1)         本規約は、平成12年10月23日 より施行する。

2)         第27条の規定に関わらず、倶楽部設立当初の会計年度は、平成13年3月31日までとする。

3)         第11条の規定に関わらず、倶楽部設立当初の役員任期は、平成14年3月31日までとする。

細       則

第一章第4条 グループとは、名東自然倶楽部の会員が各分野の小組織(グループ)活動を構成していることを示す。

グループ活動趣旨について

倶楽部趣旨に基づき目的達成のため、多様な生物、文化等をどう残していくか、市民レベルでの活動行動を促すきっかけつくりや種々の啓蒙活動を行う小組織をいう。

グループ活動について

 (運営) グループの活動運営については、各登録グループ代表の自主性に任せる事とする。

 (会費) グループ運営経費は、グループ会費・寄付金・その他を以て当てる事とする。

                    1)グループ会費は、通常会費と臨時会費としてもよい。

                    2)各グループが開催するイベント等にかかる費用は、臨時会費として、その都度徴収方式で単独決済の事。

          3)倶楽部よりの会費補填については、倶楽部総会において予算申請を行い総会の決定承認で運営経費に当てる。

 (退会) 退会を希望するグループは、自然倶楽部代表に退会届を提出して退会とする。但し、年度途中で退会しても、既納の会費等は返還しない。

 (除名) グループ会員が次の各号の一に該当するときは、自然倶楽部役員会の決議によりグループ代表が除名することが出来る。

                    1)本会の対面を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき。

                    2)その他会員として適当でないと認められたとき。

その他

  登録のグループイベント等の毎年の実績は、自然倶楽部としての実績として毎年総会

の前までに報告書を作成提出する事を義務とする。